業務内容

土壌汚染状況調査

土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査

環境省認定 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関資格を取得 環境省ホームページ  http://www.env.go.jp/water/dojo/kikan/21.html
環境省ガイドラインに基づく情報開示

 1. 土壌汚染対策法の概要

土壌汚染対策法は、特定有害物質による土壌汚染の状況把握に関する措置、及びその汚染による人の健康被害防止に関する措置を定めることによって、土壌汚染対策の実施を図り、国民の健康を保護することを目的として平成15年2月15日に施行されました。

・2002 年5 月制定(2003 年2 月施行)

・2009 年4 月改正(2010 年4 月施行)

 2. 土壌汚染状況調査

①地歴調査

(1) 土地の用途・埋め立て等の履歴
(2) 特定有害物質使用・保管・埋め立て等の履歴

②資料採取区画の選定

(1) 土壌汚染のおそれがないと認められる: 対象外区画→調査不要
(2) 土壌汚染のおそれが少ないと認められる: 一部対象区画→900m2 に1 点
(3) 上記以外: 全部対象区画→100m2 に1 点

③特定有害物質の区分

第1 種特定有害物質( 揮発性有機化合物)

四塩化炭素、1,2 ージクロロエタン、1,1 ージクロロエチレン、
シスー1,2 ージクロロエチレン、1,3 ージクロロプロペン、ジクロロメタン、 テトラクロロエチレン、1,1,1 ートリクロロエタン、1,1,2 ートリクロロエタン、 トリクロロエチレン、ベンゼン

第2 種特定有害物質( 重金属等)

カドミウム、六価クロム、シアン、総水銀、アルキル水銀、セレン、鉛、ヒ素、
フッ素、ホウ素

第3 種特定有害物質( 農薬・PCB)

シマジン、チオベンカルブ、チウラム、PCB、有機リン化合物

 3. 有害物質濃度の測定

有害物質の種類に応じて定められた調査方法により測定します

有害物質の種類 土壌ガス調査 土壌溶出量調査 土壌含有量調査
第1 種特定有害物質 ○*1
第2 種特定有害物質
第3 種特定有害物質

※1. 土壌ガス調査で有害物質が検出された場合に行います)

第1 種特定有害物質(揮発性有機化合物)

表層から80 ~ 100cm の深度の地中において、土壌ガス中の特定有害物質濃度を測定する。
土壌ガス調査において、有害物質が検出された場合、最も高い濃度で検出された地点で深さ方向に土壌のサンプリングを行い、土壌溶出量調査を実施する。

第2 種及び第3 種特定有害物質

土壌溶出量調査及び土壌含有量調査

表層( 深度5cm まで) の土壌と深度5 ~ 50cm までの土壌を採取し、この2 種類の 土壌を等量均等に混合した試料に対し、特定有害物質の土壌溶出量及び土壌含有量 調査を実施する。

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