2017年02月14日
労働安全衛生規則の特別教育実施
労働安全衛生規則の一部が改正され、その改正省令と併せて「安全衛生特別教育規程」の一部も
改正されました。
これには、「ロープ高所作業」を行う場合、ライフライン設置、作業計画の策定、特別教育の
実施が義務付けられています。
当社では平成29年2月13日に、ロープ高所作業の特別教育を実施しました。
<内容> 「労働安全衛生規則第36条・第39条、安全衛生特別教育規程第23条」
座学科目 ・ロープ高所作業に関する知識
・メインロープ等に関する知識
・労働災害の防止に関する知識
・関係法令
実技科目 ・ロープ高所作業の方法
墜落による労働災害の防止のための措置
並びに安全帯及び保護帽の取扱い
・メインロープ等の点検
メインロープとライフラインは、作業箇所の上方のそれぞれ異なる堅固な支持物に、外れない
ように確実に緊結すること
<講師> 特定非営利活動法人 タスクフォース
<受講者> 本社及び高山支店 総勢 23名
【ライフラインの設置】
【メインロープの強度】